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参考資料 Wikipediaより

東京消防庁(とうきょうしょうぼうちょう、英語: Tokyo Fire Department、略称:東消、TFD)は、東京都庁の内部機関で東京都区部(東京23区)を本来的な管轄区域とする消防本部である(消防組織法第26条ないし第28条)。同時に、東京都内の市町村のうちで消防業務を東京都に委託したものの区域を担当する消防本部でもある。
概要
「東京消防庁」という名称は、「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。混同されやすい組織名に総務省の外局である「消防庁」がある。しかし消防庁は警察庁などのように政府機関(国家行政組織)であるのに対して、東京消防庁は地方(東京都)の機関である。また、日本最大の消防組織である。ちなみに二番目は、横浜市消防局であるが、東京消防庁とは、大きく規模に差がある。

本部庁舎は東京都千代田区大手町一丁目3番5号にあり、丸の内消防署に隣接している(建物としては別棟である)。

    消防組織法に基づく原則論からすると、特別区といえども現行の地方自治法の下においては市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第218条の2第2項)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずである(市町村に消防責任を課する消防組織法第6条を参照)。しかし、地方自治法第218条の2第1項は「都は、特別区の存する区域において、(同法第2条)第3項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めており、この地方自治法の規定と、消防責任を特別区に連合して負担させる消防組織法第26条および第28条・当該区域の消防事務の管理権を都知事に授権する同法第27条の規定が相まって、特別区の存する区域の消防責任は、特別区の連合体である『都』が負担することになっている。

    このような法体系から、東京都区部(東京23区)における消防の組織は、他の地方公共団体には例を見ない、やや複雑な構造となっている。

    つまり、東京都区部全域をもって一つの「市」(旧・東京市に相当する仮想の「市」)が存在するものとして扱い、その「市」の行政責任者としての(旧東京都制の施行に伴う旧東京府と旧東京市の合併により旧・東京市長に相当する地位を承継した東京都長官をその前身とする)「東京都知事」が消防に関する管轄権を行使する。そして、このエリアにおいて消防事務を実施する機関が、旧東京市としての地位を承継した「東京都」の内部機関である「東京消防庁」であるという構成となっているのである。

    従って、東京消防庁は東京都の機関であるものの、消防組織法における同庁の性格は「東京都の消防本部」ではなく「東京特別区(東京23区)の消防本部」ということになり、同庁は「○○消防本部」や「○○市消防局」といった市(町村)の消防組織とは名称が異なるだけで基本的には同じ位置づけといえ、「特別区が連合して」設置する機関であっても市町村が共同して設ける「一部事務組合」とは性格を異にする組織である。

東京消防庁の管轄のうち、多摩地域が「受託(委託)区域」と呼ばれるのは、多摩地区の市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するところ、消防力の強化などを目的として、同法第31条により、特別区が連合して設けた消防組織である東京消防庁に対して消防事務を委託しているためであり、そのため、東京消防庁はこれらの区域の消防本部も兼ねている。

第四方面
新宿消防署
新宿特別救助隊